この重要事項説明書は、利用者様が訪問看護サービスの契約にあたって、利用者様や利用者様のご家族の方に知っていただきたい事項を記載したものであり、契約書の内容をご理解していただけるような内容となっております。
◎ 当事業所の概要
| 事業者名 | 訪問看護ゆらいと |
| 所在地 | 愛知県愛西市柚木町東田面1122番地5 |
| 指定事業者番号 | 2367290091 |
| 開設年月日 | 令和2年4月1日 |
| 連絡先 | 080-3648-9814 |
| 管理者連絡先 | 氏名 冨田 由利 TEL 080-3648-9814 FAX 0567-69-8113 |
| 営業日・営業時間 | 月曜日から金曜日 9時から18時 国民の祝日・8月13日から8月15日、12月31日~1月3日を除く |
| 通常のサービス提供実施地域 | 津島市・愛西市・稲沢市平和町・弥富市 |
| 事業の目的・運営方針 | 株式会社ワンストップが実施する訪問看護・予防訪問看護事業所の適正な運営を確保するために人員及び運営規定に関する事項を定め、居宅において介護保険・医療保険を利用し、主治医の指示に基づき、療養上の世話又は必要な診療の補助を行うことにより、その利用者様が安心して、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。 |
◎ 勤務体制
| 職 種 | 資 格 | 常勤換算 | 備 考 |
| 管理者 | 看護師 | 1名 | 看護職員と兼務 |
| 看護職員 | 看護師 准看護師 | 2.5名以上 | |
| リハビリ職員 | 作業療法士 | 1名 | |
| 理学療法士 | 1名 |
◎ サービス提供をお受けできる地域
津島市、愛西市、稲沢市平和町、弥富市です。
◎ 事業の内容
訪問看護は利用者様の居宅において介護保険・医療保険を利用し、主治医の指示に基づき、療養上の世話又は必要な診療の補助を行います。サービス内容は次のようです。
① 病状や障害の観察
② 清拭、洗髪、入浴などによる清潔の保持
③ 食事、排泄など日常生活の世話
④ 褥瘡(床ずれ)の予防と処置
⑤ 在宅でのリハビリテーション
⑥ ターミナルケア(在宅での看取り)
⑦ 認知症の方の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の医療器具の管理
⑩ 医師の指示による医療処置
◎ 利用の中止、変更、追加
① 利用予定日の前に、甲の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加する事ができます。この場合は利用予定日の前日までに乙に申し出てください。
② サービスの利用中止、変更、追加の申し出に対し乙の都合により、甲の希望する期間にサービスの提供が出来ない場合、他の利用可能期間又は日時を甲に提示して協議します。
③ 甲の都合によりサービスの開始時間が遅れた場合は、準備が整い次第サービスを開始しますがサービスの終了時間は予定通りの時刻となります。
◎ 利用料金と支払い方法
別紙に定める利用料金等を元に翌月15日ごろに請求書でご連絡します。請求書発行月末日までに下記のいずれかの方法でお支払いください。
○ 指定口座へ振り込み ○ 金融機関からの引き落とし
◎ キャンセル料
利用者様の都合により、サービスを中止する場合はキャンセル料をいただく事があります。但し、利用者様が急な病状悪化に伴う受診・入院等の場合は不要です。
○ 利用予定日の前日午後4時までに申し出があった場合は無料です。
○ 利用予定日の前日午後4時時までに申し出が無かった場合は自己負担と同じ額をいただきます。
◎ 個人情報保護について
利用者様の個人情報を含むサービス計画、各種記録などについては、関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めるものとします。
◎ 秘密保持
当事業所の職員は業務上知り得た利用者様又はその家族の秘密保持を厳守します。また契約終了後も同様です。また当事業所の従業者であった者においても同様です。
◎ 緊急時の対応
訪問看護サービス中に事故、利用者様の症状の急変、その他緊急事態が生じた時は速やかにご家族へ連絡を取り、必要に応じて主治医、居宅介護支援事業者に報告します。
◎ 事故発生時の対応
① 利用者様に対する訪問看護サービスにより事故が発生した場合は、速やかにご家族、居宅介護支援事業所、市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
② 利用者様に対する訪問看護サービスにより賠償をすべき事故が発生した場合は、速やかに賠償を行います。
③ 前項の事故の状況及び事故に際してとった処置については、記録を整備します。
◎ 損害賠償
当事業所は以下の内容で損害賠償保険に加入しています。当事業所が利用者様に対して賠償すべきことが起こった場合は、誠実に対応すると共に、当事業所は金銭等により賠償をいたします。
| 加入保険名 | あんしん総合保険制度 |
| 保険会社名 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 |
◎ こんな場合はこちらまで
① 深夜などに緊急を要する場合
緊急連絡先: 看護師直通携帯 080-3648-9814
② サービスの提供に関して苦情や相談がある場合
苦情相談窓口担当者: 冨田 由利
TEL:080-3648-9814 FAX:0567-69-8113
③ 行政機関その他苦情受付機関
| 愛知県国民健康保険団体連合会 介護福祉室 苦情調査係 | 名古屋市東区泉1丁目6番5号 国保会館南館7階 TEL:052-971-4165 |
| 愛西市役所 保険福祉部 高齢福祉課 | 愛西市稲葉町米野308番地 TEL:0567-55-7116 |
※他、各お住まいの役所担当窓口へご相談ください。
◎ 虐待の防止のための措置に関する事項
① 当事業者は、虐待等に対する相談窓口を設置し利用者様の人権の擁護・虐待等の防止に努めます。
② 事業者は、サービス提供中に、従業者又は養護者(利用者様の家族等、現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者様を発見した場合は、速やかに利用者様が住所を有する市町村に連絡を取り、必要な処置を講じます。
③ 虐待防止の為の指針の整備をします。
④ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について当事業所内で周知徹底します。
⑤ 虐待防止の為の研修会を定期的に実施します。
◎ 身体拘束に関する事項
① 利用者様又は他の利用者様の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わないものとします。
② 身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者様の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。
◎ 業務継続計画の策定等
① 当事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者様に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。
② 当事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとします。
③ 当事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。
◎ 衛生管理及び感染症対策
① 当事業者は、従業者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
② 事業所において感染症が発生、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとします。
(ⅰ)当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者へ周知徹底の実施。
(ⅱ)当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備。
(ⅲ)当事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び定期的な訓練の実施
◎ ハラスメント防止対策に関する事項
当事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。
◎ 第三者評価実施状況
当事業所は、第三者評価機関による評価を実施しておりません。
◎ 当事業所の法人概要
| 法人名 | 株式会社ワンストップ |
| 法人種類 | 株式会社 |
| 法人所在地 | 愛知県愛西市柚木町東田面1122番地5 |
| 設立年月 | 令和2年1月8日 |
| 代表者氏名 | 代表取締役 中山 寿伸 |
| 電話番号 | 080-1588-5487 |
| ファックス | 0567-69-8113 |
訪問看護サービスにおける個人情報使用同意書
利用者様及びその家族の個人情報については、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
記
1. 使用する目的
当事業所が、介護保険法に関する法令に従い、利用者様の居宅サービス計画に基づき、訪問看護サービスを円滑に実施するため。
2. 使用にあたっての条件
(1)個人情報の提供は、1に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
(2)当事業所は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。
3. 個人情報の内容
(1)氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況等、当事業所が訪問看護を行うために最低限必要な利用者様や家族個人に関する情報
(2)その他の情報
4. 使用する期間
訪問看護契約書の契約期間とします。
訪問看護記録及び訪問看護計画書の署名・捺印の施設職員による代筆同意書
定期的に発行する訪問看護記録及び訪問看護計画書の署名・捺印について、次に記載するところにより必要最小限の範囲内で施設職員が代筆することに同意します。
記
1 代筆する目的
乙が、介護保険法に関する法令に従い、甲の居宅サービス計画に基づき、訪問看護サービスを円滑に実施するため。
2 代筆にあたっての条件
施設職員による代筆は、1に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、施設職員による代筆の際には施設職員に訪問看護計画の内容の説明をしたのち署名・捺印してもらうこと。
以上
訪問看護サービス利用料金表
~介護保険~
※1単位の単価は10.42円です。
※自己負担額は介護報酬告示上の額に介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。
【看護師の場合】
| 訪問看護 | 介護予防訪問看護 | |
| 20分未満 | 314単位 | 303単位 |
| 20分以上30分未満 | 471単位 | 451単位 |
| 30分以上60分未満 | 823単位 | 794単位 |
| 60分以上90分未満 | 1,128単位 | 1,090単位 |
【理学療法士等の場合】
| 訪問看護 | 介護予防訪問看護 | |
| 1回あたり(※1回あたり20分) | 293単位 | 283単位 |
その他の加算料金
【夜間・早朝・深夜加算】
| 夜間(午後6時~午後10時) | 所定の25%加算 |
| 早朝(午前6時~午前8時) | |
| 深夜(午後10時~午前6時) | 所定の50%加算 |
【長時間訪問看護加算】
特別管理加算の対象者に90分以上の訪問看護を実施した場合
| 1回につき | 300単位/回 |
【特別管理加算】
特別な管理を要する利用者に対し計画的な管理を行った場合
| (Ⅰ) カニューレ・留置カテーテルを使用している状態 1か月につき | 500単位/月 |
| (Ⅱ) 人工肛門・在宅酸素・重度褥瘡など (Ⅰ以外の状態 1か月につき | 250単位/月 |
【緊急時訪問看護加算】
24時間連絡体制にあり、計画外の緊急訪問を必要に応じて行う場合、また電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制
| 1か月につき | 600単位/月 |
【初回加算】
新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して(過去2月間訪問看護の提供を受けていない場合も含む)、初回の訪問看護を実施した場合
| 退院した日に初回の訪問看護を行った場合 | 350単位/月 |
| 退院した翌日以降に初回の訪問看護を行った場合 | 300単位/月 |
【退院時共同指導加算】
医療機関など入院中にステーション看護師が主治医やその他の職員と共同して在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供した場合
| 1回につき(特別な管理を必要とする場合は2回まで可能) | 600単位/月 |
【口腔連携強化加算】
歯科医療機関およびケアマネージャーに対し、当該評価の結果を情報提供した場合
| 1か月につき | 50単位/回 |
【複数名訪問加算】
| 看護師が2名以上で訪問した場合(30分未満) | 254単位/回 |
| 看護師が2名以上で訪問した場合(60分未満) | 402単位/回 |
| 看護師と看護補助者で訪問した場合(30分未満) | 201単位/回 |
| 看護師と看護補助者で訪問した場合(60分未満) | 317単位/回 |
【ターミナルケア加算】
主治医との連携のもと、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合(24時間以内の在宅以外での死亡を含む)
| 死亡した月 | 2500単位 |
【看護・介護職員連携強化加算】
訪問看護事業所の訪問介護員に対し、たんの吸引等を円滑に行うための支援を行った場合
| 1か月につき | 250単位/回 |
【看護体制強化加算】
緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算について一定割合以上の実績等がある事業所を評価する加算
| 看護体制強化加算(Ⅰ) | 550単位/月 |
| 看護体制強化加算(Ⅱ) | 200単位/月 |
| 介護予防訪問看護の看護体制強化加算 | 100単位/月 |
【サービス提供体制強化加算】
人材やサービスの質を確保した事業所を段階的に評価する加算
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6単位/回 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 3単位/回 |
【処遇改善加算】
介護分野の職員の処遇改善、サービス事業者の生産性向上や協働化の促進等のための加算
| 1か月あたり | 所定の1.8%加算 |
【交通費】
| 津島市・愛西市・稲沢市・平和町・弥富市の場合 | 無料 |
| サービス提供実施地域以外の場合で 公共交通機関の利用した場合 | 交通費の実費 |
| サービス提供実施地域以外の場合で 自動車の利用した場合 | 提供地域を越えた地点から 1kmあたり30円 |
~医療保険~
※自己負担金は1~3割と保険により異なります。
※受給者証の種類によっては公費負担が適応になります。
【訪問看護管理療養費】
| 月の初日 | 7,710円/日 | |
| 月の2日目以降 | 単一建物居住者が20人未満 | 3,010円/日 |
【訪問看護基本療養費Ⅰ】(1日につき)
| 訪問看護基本療養費Ⅰ (看護師による場合) | 週3日目まで | 5,550円/日 |
| 週4日目以降 | 6,550円/日 | |
| 訪問看護基本療養費Ⅰ (准看護師による場合) | 週3日目まで | 5,050円/日 |
| 週4日目以降 | 6,050円/日 |
【訪問看護基本療養費Ⅱ】(1日につき) ※同一建物への訪問
| 訪問看護基本療養費Ⅱ (看護師による場合) | 同一日2人 | 週3日目まで | 5,550円/日 |
| 週4日目以降 | 6,550円/日 | ||
| 訪問看護基本療養費Ⅱ (看護師による場合) | 同一日3~9人 | 週3日目まで | 2,780円/日 |
| 週4日目以降 | 3,280円/日 | ||
| 訪問看護基本療養費Ⅱ (看護師による場合) | 同一日10~19人 | 週20日目まで | 2,760円/日 |
| 週21日目以降 | 2,660円/日 | ||
| 訪問看護基本療養費Ⅱ (准看護師による場合) | 同一日2人 | 週3日目まで | 5,050円/日 |
| 週4日目以降 | 6,050円/日 | ||
| 訪問看護基本療養費Ⅱ (准看護師による場合) | 同一日3~9人 | 週3日目まで | 2,530円/日 |
| 週4日目以降 | 3,030円/日 | ||
| 訪問看護基本療養費Ⅱ (准看護師による場合) | 同一日10~19人 | 週20日目まで | 2,520円/日 |
| 週21日目以降 | 2,420円/日 |
【訪問看護基本療養費Ⅲ】 ※入院中で在宅療養に備えた外泊時
| 訪問看護基本療養費Ⅲ | 入院中に1~2回 | 8,500円/日 |
【その他 加算】
| 24時間対応体制加算 | 1月あたり | 6,800円/月 |
| 緊急訪問看護加算 | 1月あたり14日目まで | 2,650円/日 |
| 1月あたり15日目以降 | 2,000円/日 | |
| 長時間訪問看護加算 | 90分超 週1回まで | 5,200円/日 |
| 特別管理加算 | 1月あたり | 2,500円/月 |
| 1月あたり(重症度が高い方) | 5,000円/月 | |
| 退院支援指導加算 | 退院日の翌日以降初日に加算 | 6,000円/日 |
| ※長時間(90分以上)の場合 | 8,400円/日 | |
| 退院時共同指導加算 | 退院日の翌日以降初日に加算 | 8,000円/日 |
| 在宅患者連携指導加算 | 1回あたり(月1回まで) | 3,000円/回 |
| 在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 1回あたり(月2回まで) | 2,000円/回 |
| 情報提供療養費1.2.3 | 月1回まで | 1,500円/回 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 1月あたり | 2,500円/月 |
| ターミナルケア療養費1 | 25,000円/回 | |
| ターミナルケア療養費2 | 特別養護老人ホームの方 | 10,000円/回 |
| 夜間・早朝訪問看護加算 6:00~8:00 /18:00~22:00 |
同一建物内1~2人以下 | 2,100円/回 |
| 同一建物内3~9人以下 | ||
| 1月あたり15日目まで | 2,100円/回 | |
| 1月あたり16日目以降 | 1,900円/回 | |
| 同一建物内10~19人以下 | ||
| 1月あたり15日目まで | 1,800円/回 | |
| 1月あたり16日目以降 | 1,300円/回 | |
| 夜間・早朝訪問看護加算 22:00~翌6:00 |
同一建物内1~2人以下 | 4,200円/回 |
| 同一建物内3~9人以下 | ||
| 1月あたり15日目まで | 4,200円/回 | |
| 1月あたり16日目以降 | 4,000円/回 | |
| 同一建物内10~19人以下 | ||
| 1月あたり15日目まで | 3,900円/回 | |
| 1月あたり16日目以降 | 2,300円/回 | |
| 複数名訪問看護加算 | 看護師等と同時の場合/週1回 | |
| 同一建物内1~2人以下 | 4,500円/日 | |
| 同一建物内3~9人以下 | 4,000円/日 | |
| 同一建物内10~19人以下 | 3,400円/日 | |
| 准看護師と同時の場合/週1回 | ||
| 同一建物内1~2人以下 | 3,800円/日 | |
| 同一建物内3~9人以下 | 3,400円/日 | |
| 同一建物内10~19人以下 | 2,800円/日 | |
| その他の職員と同時の場合/週3回 | ||
| 同一建物内1~2人以下 | 3,000円/日 | |
| 同一建物内3~9人以下 | 2,700円/日 | |
| 同一建物内10~19人以下 | 2,100円/日 | |
その他の職員と同時の場合/厚生大臣が定める場合に限る |
||
| 同一建物内1~2人以下 1日1回 | 3,000円/日 | |
| 同一建物内1~2人以下 1日2回 | 6,000円/日 | |
| 同一建物内1~2人以下 1日3回以上 | 10,000円/日 | |
| 同一建物内3~9人以下 1日1回 | 2,700円/日 | |
| 同一建物内3~9人以下 1日2回 | 5,400円/日 | |
| 同一建物内3~9人以下 1日3回以上 | 9,000円/日 | |
| 難病等複数回訪問加算 | 1日に2回の場合 | |
| 同一建物内1~2人以下 | 4,500円/日 | |
| 同一建物内3~9人以下 | 4,000円/日 | |
| 同一建物内10~19人以下 | 3,700円/日 | |
| 1日に3回の場合 | ||
| 同一建物内1~2人以下 | 8,000円/日 | |
| 同一建物内3~9人以下 1月あたり20日目まで |
7,200円/日 | |
| 同一建物内3~9人以下 1月あたり21日目以降 |
6,900円/日 | |
| 同一建物内10~19人以下 1月あたり20日目まで |
6,300円/日 | |
| 同一建物内10~19人以下 1月あたり21日目以降 |
5,200円/日 | |
| 医療DX情報活用加算 | 1月あたり | 50円/月 |
| ベースアップ評価料Ⅰ | 1月あたり | 1,830円/月 |
| 物価対応料Ⅰ | 月の初回の訪問 | 60円/月 |
| 月の2回目以降の訪問 | 20円/月 | |
【交通費】
| 事業所から直線距離が、3㎞未満 | 無料 |
| 事業所から直線距離が、3㎞以上5㎞未満 | 200円/回 |
| 事業所から直線距離が、5㎞以上10㎞未満 | 300円/回 |
※事業所から直線距離が10㎞以上の場合、1㎞増す毎に50円追加になります。
~介護保険・医療保険 共通~
【その他の費用・私費サービス(利用者負担)】
| 訪問看護(保険適用外) 営業日の場合 30分につき | 午前8時~午後6時 | 4,000円/30分 |
| 午前6時~午前8時 又は 午後6時~午後10時 | 5,000円/30分 | |
| 午後10時~午前6時 | 6,000円/30分 | |
| 訪問看護(保険適用外) 営業時間外の場合 30分につき | 午前8時~午後6時 | 6,000円/30分 |
| 午前6時~午前8時 又は 午後6時~午後10時 | 7,500円/30分 | |
| 午後10時~午前6時 | 9,000円/30分 | |
| 訪問看護(保険適用) 営業日以外の訪問の場合 | 1回につき | 3,000円/回 |
| 吸引器の貸出 | 1月につき | 5,000円/月 |
| 一時的 | 170円/日 | |
| 死後の処置 | 15,000円/回 | |
| 日用生活用具、物品、材料費等 | 実費 | |
各種感染症への対策のお知らせとお願い
当事業所では、これまでも健康管理・清潔保持に努めておりますが、この度の新型コロナウィルス流行を受け、以下のように更なる感染防止の徹底を行っていきます。また、訪問看護にあたり皆さまにお願いしたいこともありますので、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
○ 全職員は出勤前に検温を行い、発熱や風邪症状や倦怠感のある時は自宅待機としています。
○ 職員は勤務外での不要不急の外出を控えるようにしています。
○ 訪問前後で手洗いをさせていただき、使用したペーパータオルやガウンやアルコール綿、手袋等は、訪問宅または訪問施設で破棄(燃えるゴミ)をお願いします。
○訪問時、飲食することを禁止しています。
(お気持ちでお茶を出してくださる方もおられますが、勤務中の飲食は固く禁じておりますのでお気遣いのないようお願いいたします)
○ 訪問時、ご利用者様が37.5℃以上の発熱があった際は、主治医に報告し、指示によってはケアの中止や短縮、ケア内容の変更を行うこともあります。また、可能ならご本人やご家族にマスクの着用をお願いいたします。
○ ご家族様に発熱等の症状がある場合は、ご利用者様の看護やリハビリを実施している間は、別室にて待機くださいますようにお願いいたします。
○ 訪問前にご利用者様やご家族に37.5℃以上の発熱が分かった場合は、あらかじめご連絡くださいますようお願いいたします。
○ 訪問看護の前には窓を開けて換気をお願いいたします。なるべく密室環境を改善するために、訪問看護師が訪問する前や訪問中は窓を開けさせてください。
○ 職員は訪問時、マスクを着用します。場合によってはガウンやメガネ等を着用してケアをさせていただくことがあります。

○ 会話やケアをさせていただく際は近距離となってしまいます。お互いにマスクをしていると感染のリスクが下がりますので、ご利用者様やご家族様におかれましても訪問中はできましたらマスクの着用をお願いいたします。
※ 以上の対応のため、急な担当変更や、時間変更、訪問の調整をお願いすることがあると思います。また、事業所の状況により休止や、ご相談の上、近隣の訪問看護ステーションに依頼することもありますので、よろしくお願いいたします。皆さまの安全と感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。